【図解で理解】自宅を売ったときの「3000万円控除」をわかりやすく解説

目次
はじめに

自宅(居住用財産)を売ったときに利用できる 「3000万円の特別控除」 は、
不動産売却で最もインパクトの大きい節税制度です。
「難しそう…」と思われがちですが、仕組みはとてもシンプル。
本記事では図解イメージを使って、初心者でも理解できるように解説します。
3000万円控除とは?

3000万円控除の基本
- 自宅を売って利益(譲渡所得)が出ても、
最大3000万円まで利益が“なかったことになる”制度 - 所得税・住民税がほぼゼロになる強力な節税
まずは「譲渡所得」の計算式を理解しよう

譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
売却価格(例:4,000万円)
↓
┌────────────────────┐
│ 取得費(購入時の価格+仲介手数料など)
│(例:2,500万円)
└────────────────────┘
↓
┌───────────────────┐
│ 譲渡費用(売るためにかかった費用)
│(例:仲介手数料120万円など)
└───────────────────┘
↓
譲渡所得(利益)=約1,380万円
この「利益」から3000万円を控除する!
利益:1,380万円
控除:▲3,000万円
—————————————
課税される金額:0円!
つまりこのケースでは 税金は一切かからない。
よくある疑問1:利益が3000万円を超えたら?
利益:4,500万円
控除:▲3,000万円
—————————————
課税対象:1,500万円
1,500万円に対して所得税・住民税がかかります。
よくある疑問2:3000万円丸ごともらえるの?
→ もらえません。
あくまで 税金の計算上「利益を3000万円減らせる」制度。
【重要】この制度が使える条件

- 自分が住んでいた家であること(空き家でも「一定期間内に住んでいた」ならOK)
- 住まなくなってから3年目の12月31日までに売ること
- 親子・夫婦など特殊な関係者への売却ではないこと
- 過去に同制度を利用していないこと(原則1回のみ。2回目は不可)
- 居住用としての実態があること
よくある落とし穴
落とし穴1:古い家で取得費がわからない
→ 取得費がわからないと 「5%ルール」 が適用されて利益が大きくなり、控除が必須になる。
落とし穴2:相続した家でも使えるが条件がある
→ 相続空き家特例と併用できないケースも。
落とし穴3:賃貸に出した期間がある
→ 全期間OKになるわけではない。要注意。
3000万円控除が最強と言われる理由
税率が高いため、節税効果が圧倒的です!
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興税:0.315%
合計:20.315%
利益が3000万円だと…
3000万円 × 20.315% = 約609万円の節税!
【超重要】あえて3000万円控除を使わないケースがある
- 住宅ローン控除との併用ができない
- 買い替え特例と同時利用できない
- 長期譲渡・短期譲渡の税率が変わるケースも
不動産売却は税制選択を誤ると100万円単位の損になるため、
事前相談が必須です。
3000万円控除は「知らなきゃ損する最強の制度」

- 利益が出ても 最大3000万円まで非課税
- 一般的な住宅売却ではほぼ必須
- 条件・使い方を間違えると損をする
- 相続・空き家などは特に要注意
税金の話は複雑ですが、
「利益を3000万円まで消してくれる魔法の制度」 と覚えてください。












